第1条 目的

日本口腔顔面痛学会は、中立性や公明性に基づいた研究の推進とその結果としての口腔顔面痛疾患の予防・診断・治療の進展ならびに社会に対する知識の啓発を可能にするため、「利益相反規定」を策定する。

 

第2条 対象者

利益相反状態が生じる可能性がある以下の対象者に対し、本規定を適用する。

 (ア) 日本口腔顔面痛学会会員
 (イ) 日本口腔顔面痛学会事務局の従業員
 (ウ) 日本口腔顔面痛学会が主催する学術集会、セミナー、シンポジウム等で発表する者
 (エ) 日本口腔顔面痛学会の理事会、委員会、作業部会に出席する者

 

第3条 対象となる活動

日本口腔顔面痛学会が関わるすべての事業における活動に対して、本規定を適用する。

 (ア) 日本口腔顔面痛学会の学術集会、セミナー、シンポジウム及び講演会等での発表
 (イ) 日本口腔顔面痛学会の機関誌、論文、図書などでの発表
 (ウ) 日本口腔顔面痛学会会員向けのニュースレター等での広報
 (エ) 日本口腔顔面痛学会の活動方針決定、運営
 (オ) 日本口腔顔面痛学会から社会に向けた広報、啓発活動

 

第4条 開示・公開すべき事項

対象者は、以下の(ア)〜(カ)の事項で、別に定める基準を超える場合には、利益相反の状況を所定の様式に従い、自己申告によって正確な状況を開示する義務を負うものとする。また、対象者は、その配偶者、一親等以内の親族、または収入・財産を共有する者が、以下の(ア)〜(ウ)の事項で別に定める基準を超える場合には、その正確な状況を学会に申告する義務を負うものとする。なお、自己申告および申告された内容については、申告者本人が責任を持つものとする。具体的な開示・公開方法は、対象活動に応じて別に補則に定める。

 (ア) 企業や営利を目的とした団体の役員、顧問職
 (イ) 株の保有
 (ウ) 企業や営利を目的とした団体からの特許権使用料
 (エ) 企業や営利を目的とした団体から、会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)
 (オ) 企業や営利を目的とした団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料
 (カ) 企業や営利を目的とした団体が提供する研究費

 

第5条 利益相反状態と回避すべきこと

臨床研究の結果の公表は、純粋に科学的な判断、あるいは公共の利益に基づいて行われるべきである。

 2.すべての日本口腔顔面痛学会会員は、臨床研究の結果を会議・論文などで発表する、あるいは発表しないという決定や、臨床研究の結果とその解釈といった本質的な発表内容について、その臨床研究の資金提供者・企業の恣意的な意図に影響されてはならず、また影響を避けられないような契約書を締結してはならない。

 3.臨床研究(臨床試験、治験を含む)の計画・実施に決定権を持つ試験責任者(多施設臨床研究における各施設の責任歯科医師・医師は該当しない)は、次の利益相反状態にないものが選出されるべきであり、また選出後もこれらの利益相反状態となることを回避すべきである。

 (ア) 臨床研究を依頼する企業の株の保有
 (イ) 臨床研究の結果から得られる製品・技術の特許料・特許権の獲得
 (ウ) 臨床研究を依頼する企業や営利を目的とした団体の役員、理事、顧問(無償の科学的な顧問は除く)

 4.但し、前項において、(ア)〜(ウ)に該当する研究者であっても、当該臨床研究を計画・実行する上で必要不可欠の人材であり、かつ当該臨床研究が国際的にも極めて重要な意義をもつような場合には、日本口腔顔面痛学会利益相反委員会(以下、所轄委員会と略記)において審議を経たうえで必要かつ適当と認められたうえで、当該臨床研究の試験責任歯科医師・医師に就任することは可能とする。

 

第6条 実施方法

会員は臨床研究成果を学術集会等で発表する場合、当該研究実施に関わる利益相反状態を適切に開示する義務を負うものとする。開示については規定運用規則に従い所定の書式にて行なう。本規定に反する事態が生じた場合には、所轄委員会にて審議し、理事会に上申する。

 2.日本口腔顔面痛学会の理事長、副理事長、事務局長、理事、監事、会長ならびに各委員会委員長と委員は、学会に関わるすべての事業活動に対して重要な役割と責務を担っているため、当該事業に関わる利益相反状況については、就任した時点で所定の書式に従い自己申告を行なう義務を負うものとする。

 3.理事会は、役員(理事:理事長・監事)が日本口腔顔面痛学会のすべての事業を遂行する上で、深刻な利益相反状態が生じた場合、或いは利益相反の自己申告が不適切と認めた場合、所轄委員会に諮問し、答申に基づいて改善措置などを指示することができる。

 4.会長は、日本口腔顔面痛学会で臨床研究成果が発表される場合、その実施が、本規定に沿ったものであることを検証し、本規定に反する演題については発表を差し止めることができる。この場合には、速やかに発表予定者に理由を付してその旨を通知する。なお、これらの対処については所轄委員会で審議し、答申に基づいて理事会で承認後実施する。

 5.会誌編集委員会は、臨床研究成果が日本口腔顔面痛学会刊行物などで発表される場合に、その実施が、本規定に沿ったものであることを検証し、本規定に反する場合には掲載を差し止めることができる。

 (ア) この場合、速やかに当該論文投稿者に理由を付してその旨を通知する。
 (イ) 当該論文の掲載後に本規定に反していたことが明らかになった場合は、当該刊行物などに編集委員長名でその由を公知することができる。なお、これらの対処については所轄委員会で審議の上、答申に基づいて理事会承認を得て実施する。

 6. 各種委員会の委員長・委員は、それぞれが関与する学会事業に関して、その実施が、本規定に沿ったものであることを検証し、本規定に反する事態が生じた場合には、速やかに事態の改善策を検討する。なお、これらの対処については所轄委員会で審議し、答申に基づいて理事会承認を得て実施する。

 7. 改善の指示や差し止め処置を受けた者は、日本口腔顔面痛学会に対し、不服申立をすることができる。日本口腔顔面痛学会はこれを受理した場合、速やかに所轄委員会において再審議し、理事会の協議を経て、その結果を不服申立者に通知する。

 

第7条 規定違反者への措置と説明責任

日本口腔顔面痛学会理事会は、本規定に違反する行為に関して審議する権限を有し、審議の結果、重大な遵守不履行に該当すると判断した場合には、その遵守不履行の程度に応じて一定期間、規定運用規則に定める手順にしたがい次の措置を取ることができる。

 (ア) 日本口腔顔面痛学会が開催するすべての集会での発表の禁止
 (イ) 日本口腔顔面痛学会の刊行物への論文掲載の禁止
 (ウ) 日本口腔顔面痛学会の学術集会の会長・副会長就任の禁止
 (エ) 日本口腔顔面痛学会の理事会、委員会、作業部会への参加の禁止
 (オ) 日本口腔顔面痛学会の評議員の除名、あるいは評議員になることの禁止
 (カ) 日本口腔顔面痛学会会員の除名、あるいは会員になることの禁止

 2.被措置者は、日本口腔顔面痛学会に対し、不服申立をすることができる。日本口腔顔面痛学会がこれを受理したときは、所轄委員会において誠実に再審理を行い、理事会の協議を経て、その結果を被措置者に通知する。

 3.日本口腔顔面痛学会は、自ら関与する場にて発表された臨床研究に、本規定の遵守に重大な違反があると判断した場合、所轄委員会および理事会の協議を経て、社会への説明責任を果たす。

 

第8条 規定運用規則の制定

日本口腔顔面痛学会は、学会の独自性、特殊性を勘案して、本規定を実際に運用するために必要な規定運用規則を制定することができる。

 

第9条 施行日および改正方法

本規定は、社会的影響や産学連携に関する法令の改変などから、個々の事例によって一部に変更が必要となることが予想される。理事会の決議を経て、本規定を改正することができる。

附則

本規定は2016年4月1日より施行する。