平成12年12月1日施行
平成26年11月2日最終改正

第一章 総則

(名称)
第1条  本会は、日本口腔顔面痛学会と称する。英語表記はJapanese Society of Orofacial Painとする。

(事務局)
第2条  本会の事務局の主たる事務所を東京都江東区深川2-4-1 一ツ橋印刷株式会社 学会事務センターに置く。

第二章 目的および事業

(目的)
第3条  本会は口腔顔面痛学に関する研究の進展およびその臨床応用についての研究発表、知識の交換、会員の
     生涯学習の援助ならびに会員相互および内外の関連学会との連携協力を行うことにより口腔顔面学の
     進歩普及を図り、もってわが国の学術の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条  本会は、前条の目的を達するため、次の各号の事業を行う。
      1)大会(学術集会、総会)、地方会、講習会などの開催
      2)学会誌などの発行
      3)認定医・専門医の認定およびその指導者の認定、研修施設の指定
      4)国内外の関連団体との交流/li>
      5)普及啓発活動
      6)その他目的を達成するために必要な事業

(地方会)
第5条  第3条の目的を達成するため、本会に地方会を置くことができる。

  2 地方会に関する細則は別に定める。

第三章 会員

(会員)
第6条  会員は正会員、名誉会員、準会員および賛助会員とする。

  2 正会員とは本会の目的に賛同する医療従事者および疼痛研究者をいう。
  3 名誉会員とは本会あるいは口腔顔面痛学のために特に功労があった者で、別に定める細則により選出され、
    総会で承認された者をいう。
  4 準会員とは本会の目的に賛同し、医療系学校(大学院を含む)に在学中の者、あるいは医療系学校(大学院を除く)
    を卒業・修了して4年以内の者をいう。
  5 賛助会員とは本会の目的に賛同する個人または団体をいう。
  6 正会員、準会員および賛助会員になろうとする者は、所定の入会申込書(準会員にあっては会員種別を証明する
    書類を含む)を理事長に提出(電子的提出を含む)し、16条所定の会費を支払い、理事長の承認を受けなければ
    ならない。

(退会)
第7条  会員は、次の場合にその資格を失う。
      1)退会の希望を本会事務局に届出た時。
      2)会費を引き続き2年以上滞納した時。
      3)死亡した時。
      4)別に定める細則により除名となった時。

第四章 役員等

(役員等の種類)
第8条  本会に次の役員を置く。

  • 理事長 1名
    常任理事 4名以内(副理事長、事務局長を含む)
    理 事 7名以上11名以内(理事長、常任理事を含む)
    会 長 1名
    監 事 1ないし2名

  2 本会に、毎年4月2日における会員数の10%(小数点以下切り捨て)を上限の定員とする評議員を置く。
    ただし会員が400名に達するまでは評議員の上限は39名とする。
  3 会員数が減じて評議員数が定員を超えた場合、定員以下になるまで新たな評議員を任命できない。
    ただし現評議員の再任は差し支えない。

(役員および評議員の資格ならびに選出方法)
第9条  役員は、次の規定により選出される。
      1)理事は、別に定める規則により選出し、理事長が任命する。
      2)理事長は、別に定める規則により理事の中から選出する。
      3)常任理事(副理事長、事務局長を含む)は、理事長が理事の中から指名する。
      4)会長は別に定める規則により選出し、理事長が任命する。
      5)監事は評議員会が推薦し、総会の承認を経て理事長が委嘱する。
      6)監事以外の役員は、本会正会員でなければならない。
      7)監事と理事は兼務できない。

  2 評議員は別に定める規則により本会正会員から選出する。

(役員および評議員の職務)
第10条  役員は、次の職務を行う。
       1)理事長は、本会を代表し、会務を総理する。
       2)副理事長は理事長を補佐する。理事長に事故ある時は、あらかじめ理事長が指定した副理事長が
         その職務を代行する。
       3)事務局長は事務局を統括し、本会則および理事会の議決に基づき、日常の業務を執行する。
       4)副理事長、事務局長は常任理事とする。
       5)理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
       6)会長は年次学術集会を開催する。
       7)評議員は評議員会を構成し、会の重要事項を審議する。
       8)監事は、会務および会計を監査する。
       9)監事は理事あるいは理事長を兼務できない。監事が評議員である時は、監事在任中は評議員としての
         職務を行うことが出来ない。
      10)監事は会務および会計に関して違反を発見した時は、速やかに理事長に報告する義務を負う。
         理事長が速やかに違反を解決しない時、理事長に報告することが適切でない時は、会員に違反を
         報告する義務を負う。

(任期)
第11条  役員および評議員の任期は次の通りとする。
       1)会長を除く役員および評議員の任期は4月1日より3年間とし、再任は妨げない。
         ただし、理事長は連続して3期選出することができない。
       2)会長の任期は、年次学術集会の終了の翌日から次の年次学術集会終了の日までとする。
       3)1項の規定にかかわらず、補欠または増員により選任された役員の任期は、他の役員と同じとする。
       4)任期中に65歳以上になる者は、理事および評議員になれない。

第五章 会議等

(会の種類)
第12条  会議は次のとおりとする。
       1)総会は本学会の最高議決機関であり、正会員、名誉会員、監事をもって構成し、毎年1回理事長が招集し、
         理事長が議長を指名する。準会員は総会に出席して意見を述べることができるが、議決権はない。
       2)評議員会は評議員、理事、監事をもって構成し、理事長が毎年1回以上招集し、理事長が議長を指名する。
         名誉会員は評議員会に出席して意見を述べることができるが、議決権はない。
       3)理事会は理事をもって構成し、理事長が毎年1回以上招集し、理事長が議長を指名する。監事および理事で
         ない会長は理事会に出席して意見を述べることができるが、議決権はない。
       4)常置委員会として、ガイドライン委員会、倫理委員会、認定医・専門医検討委員会、学会誌編集委員会、
         渉外・広報委員会、選挙管理委員会を置く。
       5)必要に応じ、理事長は理事会の議を経て、アドホック委員会を置くことができる。
       6)総会、理事会および評議員会には、理事長が必要と認めた者も出席し、また意見を述べることができるが
         議決権を与えることはできない。

  2 理事会および評議員会は、構成員の過半数の出席により成立する。
    なお、議事につき委任状で意思を表示した者を含む。
  3 会の構成員は、1名1票の議決権を有する。
  4 会の議事は議長を除く出席者の過半数(第2項の委任状を含む)をもって議決し、可否同数の場合は議長の決する
    ところによる。
  5 理事長あるいは理事長の指名する者は、理事会、評議員会、総会の議事録を閉会後、すみやかに作成し、5年間
    保管しなければなければならない。
  6 総会を除く会議は、別に定める規則により、メーリングリストやインターネット機能など電子的手段を用いて
    審議し、また電子的手段を用いた投票による議事の議決(電子的開催と称する)を行うことができる。

第六章 発表資格

 
第13条  大会および学会誌における発表者(共同発表者を含む)は会員に限る。
      理事長(学術集会においては会長、学会誌においては学会誌編集委員会長を含む)の承認を得た者は
      この限りではない。

第七章 会計

第14条  経費は、会費その他の収入をもって充てる。

第15条  会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月末日に終わる。

第16条  会費は次の通りとする。
       1)正会員     年額 10,000円
       2)名誉会員    免除
       3)準会員      年額  3,000円
       4)賛助会員  一口年額 10,000円

   2 既納の会費は、入会が許可されなかった場合を除き、いかなる事由があってもこれを返還しない。

第17条  収支決算は、毎会計年度に理事長が作成し、監事の承認、評議員会の議を経て総会の承認を得なければならない。

第八章 補則

第18条  本会則の改廃は理事会および評議員会の議を経て、総会の承認を得なければならない。

附 則

  1)本会則は、2007年9月15日より施行する。
  2)本会則施行の際に正会員、名誉会員である者は、当然に本会則施行後も正会員、名誉会員である。
  3)本会則施行の際に理事長、常任理事(副理事長、事務局長を含む)、理事、監事、評議員である者の任期は、
    2009年3月31日までとする。
  4)本会則施行の際に準会員となる資格のある正会員は、9月16日までは正会員として入会し、9月17日以降
    2008年3月31日までの間に本人より提出された証明書類を審査の上、準会員に種別変更する。
    既納の会費で生じる差額は、2007年度会費に限り返金する。
  5)第11条に規定する理事長の3選禁止は、本会則施行後最初の選挙理事による理事長選出から起算する。
  6)他の疼痛関連団体と合併した際は、本学会と当該団体で協議の上、当該団体の会員を本学会の会員とし、
    当該団体の役員(相当する地位の者を含む)、評議員(相当する地位の者を含む)の一部または全部を
    本学会の役員、評議員に任ずる。その際、役員、評議員の定員規定(第8条)は、理事長・会長を除き
    これを適用しない。また任期は附則第3項を準用する。
  7)前項の規定により役員、評議員が定員を超えている時は、定員未満になるまで追加の役員、評議員を任命できない。

平成12年12月1日施行  平成18年4月1日改正  平成18年10月8日改正

平成19年9月15日改正  平成26年11月2日改正