第1条  本規則は、口腔顔面痛学会会則(以下、会則)第12条5項による電子的開催について定める。

第2条  会則第12条第1項の規定にかかわらず、電子的開催は、理事会は理事のみで、評議員会は評議員のみで
     行うことができる。電子的開催に会則第12条第2項は適用しない。

第3条  電子的開催は、理事長が電子メールその他構成員に周知できる方法で開会宣言および議長になる旨を
     宣言することで開会し、構成員に周知できる方法で議長が閉会を宣言することで閉会する。

第4条  電子的開催はその特性にかんがみ、充分な審議期間を取らなければならない。議事の議決のために投票を
     行う場合は、投票期間(投票開始日時と投票終了日時の間の期間をいう、以下本会則において同じ)を
     7日以上に設定しなければならない。

第5条  電子的投票における投票では、投票開始時に、投票終了日時を明示しなければならない。投票開始後は、
     投票終了日時を変更できない。ただし投票済の賛成票(あるいは反対票)が会の構成員の過半数を超えるなど、
     評決の結果が明らかな場合は早期に終了できる。

第6条  議長は投票が真正であることを、メールアドレスあるいはパスワードで確認しなければならない。

第7条  電子的開催の投票は、委任状その他による投票の代行はこれを認めない。投票は本人のみが行うことができる。

第8条  いかなる理由があろうとも、いったん行った投票は訂正できない。

第9条  投票終了日時に投票総数が構成員の過半数を超えない時は、議長は投票を無効とし、投票結果を公表しては
      ならない。

第10条  議事は会則第12条3項にかかわらず議長を除く投票総数の過半数をもって議決し、可否同数の場合は議長の
      決するところによる。

第11条  理事会に限り、ウエブ会議その他同じ時間を共有する電子的方式(以下、ウエブ会議等と称する)で
      電子的開催を行うことができる。ウエブ会議等は構成員の過半数が電子的に参加しなければ成立しない。

第12条  第4条、第7条の規定にかかわらず、理事会の議決においては投票期間を短縮でき、また電話あるいは
      ウエブ会議等での意思表明その他による投票を併用できる。

第13条  理事および評議員は、電子的開催に支障がないよう、日本語による電子メールの利用、インターネットの
      利用できる環境にいなければならない。

第14条  電子的開催は対面式の理事会、評議員会と全く同一の権能を有する。

第15条  電子的開催は、会則12条2項、3項の開催には含めない。

第16条  評議員会への電子的開催による参加は、口腔顔面痛学会役員等選出規則第2条第2項の出席には含めない。

第17条  電子的開催の議事録は、会則第12条第5項の規定にかかわらず、省略できる。ただし議決を行った場合は、
      議案とともに議決結果を5年間保存しなければならない。

第18条  本規則は会則と同等であり、会則と同じ手続きでなければ改廃できない。

平成19年9月15日施行