第1条  会議出席者・依頼講演者および会務出張者の旅費は本内規による

第2条  旅費の支払い基準は以下とする
      1)鉄道・路線バス・定期運航船 普通乗車賃および特急・新幹線特急料金
      2)航空機 現に支払った運賃
      3)タクシーその他公共交通機関 実費(ただし財務担当理事が必要と認めた場合)

  2 会務の都合により宿泊が必要な場合は、財務担当理事の許可を得て宿泊料(1泊10,000円)を支給する

第3条  上記規定にかかわらず、旅費の支払い最低額は2,000円とする

第4条  旅費は、最も経済的な通常の経路および方法により旅行した場合の旅費により計算する

第5条  グリーン料金、ビジネスクラス料金等、上級客席料金は支給しない

第6条  学術大会、学会主催セミナー等、学会員が当然出席すべき会議の会期中の学会員にかかる旅費は、
     これを支給しない

第7条  この規定の改廃は財務担当理事の発議により理事会で決する。

 

平成27年5月1日施行