第1章 総 則
(趣 旨)
第1条 日本口腔顔面痛学会(以下「本会」という。)において、業績があったと認められる者の
表彰については、この規程に定めるところによる。
(種 類)
第2条 賞の種類は、次のとおりとする。
1)学会特別功労賞
2)優秀論文賞
3)学術大会ポスター賞
(委員会等)
第3条 前条の各賞の候補者を調査選考するため、各賞ごとに推薦委員会を設ける。
第4条 各委員会は各賞に必要な事項を審議し、推薦要旨の他必要書類を作成して理事会に提出する。
第5条 第3条による各賞の推薦委員会は、学会特別功労賞推薦委員会、優秀論文賞推薦委員会、
学術大会ポスター賞推薦委員会とする。
第6条 前条の学会特別功労賞推薦委員会および優秀論文賞推薦委員会は6名の委員をもって組織し、委員は
理事長が理事または評議員の中から推薦し、理事会の承認により決定する。
2 前条の学術大会ポスター賞推薦委員会は6名以上の委員をもって組織し、委員は理事長が理事または評議員の
中から推薦し、理事会の承認により決定する。
第7条 各委員会の委員長は、委員の互選により決定する。委員長は委員会の会務を統括し、議長となる。
第8条 委員長および委員の任期は、会長を除く役員および評議員の任期と同じとし、再選を妨げない。
(表彰等)
第9条 各賞は、賞牌を総会その他適当と思われる機会において授与する。
第10条 前条の授与を行った時は、受賞者の氏名、業績の内容等を本会の機関誌に発表する。
第2章 学会特別功労賞
(名称ならびに目的)
第11条 本会において特に功労が顕著であったと認められる者を表彰するため、学会特別功労賞を設ける。
(資 格)
第12条 学会特別功労賞は、次の各号のいずれかに該当する本会会員に授与する。ただし、死亡により
会員の資格を喪失した場合においても、理事会の議決により受賞の資格が認められたときは、
この限りでない。
1) 組織運営部門
多年にわたり学会会務ならびに学会活動に関し、特に顕著な貢献があったと認められ、
以下のいずれかに該当すること。
ア 理事長経験者
イ 理事の役職を2期以上経験した者
ウ 理事に準じる役職を2期以上経験した者
2)臨床・研究部門
多年にわたり口腔顔面痛に関連する臨床・研究において、特に顕著な貢献があったと認められ、
以下のいずれかに該当すること。
ア 顕著な業績を示した者。
イ 新たな分野・方法を開拓、発展させ、国内および国外でその成果が認められている者
(推 薦)
第13条 学会特別功労賞推薦委員会は本賞の候補者を委員会の審議によって選出し、それに関する推薦状、経歴書、
功績調書、その他必要とする書類を作成、添付して理事長に推薦する。
2 臨床・研究部門においては、研究業績を作成、添付する。
3 推薦候補者と特別の利害関係を有する委員は、推薦決議の際には退席するものとする。
(決 定)
第14条 学会特別功労賞受賞者は、理事会の議を経て決定する。
2 本賞の候補者と特別の利害関係を有する理事は、受賞決議の際には退席するものとする。
第3章 優秀論文賞
(名称ならびに目的)
第15条 本会の対象とする領域における学問および技術の発展・充実に寄与する優れた学術論文を発表した者を
表彰するため、優秀論文賞を設ける。
(資 格)
第16条 優秀論文賞は、次に該当する者に授与する。
2 表彰時期前年の1月から 12 月までに本会雑誌、日本口腔顔面痛学会雑誌に掲載された学術論文の
著者であること。
(募 集)
第17条 優秀論文賞の募集は、本会雑誌において行う。応募方法については別に定める。
(推 薦)
第18条 優秀論文賞推薦委員会は、年度ごとに2名以内を理事長に推薦する。
2 推薦候補者と特別の利害関係を有する委員は、推薦決議の際には退席するものとする。
(決 定)
第19条 優秀論文賞受賞者は理事会の議を経て決定する。
2 本賞の候補者と特別の利害関係を有する理事は、受賞決議の際には退席するものとする。
第4章 学術大会ポスター賞
(名称ならびに目的)
第20条 本会の対象とする領域における学問および技術の発展・充実に寄与する優れた学術論文を
学術大会において発表した者を表彰するため、学術大会ポスター賞を設ける。
(資 格)
第21条 学術大会ポスター賞は、次の号のすべてに該当する者に授与する。
1)学術大会におけるポスター発表の筆頭演者であること
2)本会正会員であること
3)受賞内容を日本口腔顔面痛学会雑誌に論文投稿すると確約すること
4)学会発表申請時において未納会費がないこと
(募 集)
第22条 学術大会ポスター賞の募集は、学術大会のホームページにおいて行う。応募方法については別に定める。
(推 薦)
第23条 学術大会ポスター賞推薦委員会は、学術大会でポスター発表終了直後において学術大会ポスター賞
候補者(基礎、臨床1名ずつ)を理事長に推薦する。
2 推薦候補者と特別の利害関係を有する委員は、推薦決議の際には退席するものとする。
(決 定)
第24条 学術大会ポスター賞は、理事長、副理事長、当該学術大会長および学術委員会の議を経て決定する。
2 学術大会ポスター賞受賞は、学術大会ポスター賞推薦委員会の議を経て決定する。
3 受賞候補者と特別の利害関係を有する委員は、受賞決議の際には退席するものとする。
第5章 改 廃
第25条 この規程を改廃する場合は、総務担当理事の発議により、理事会の承認を得なければならない。
平成27年8月10日施行
優秀論文賞に対する理事会申し合わせ
平成27年8月10日
1.優秀論文賞は、審査にふさわしい編数の論文が学会誌に掲載されるまで授与しない。
2.この申し合わせは優秀論文賞を授与することに理事会が決した日に効力を失う。