第1条  この細則は、学会に対する運営費補助に関して定める。

(学術大会)
第2条
  本学会の学術大会に対しては、学会は会長に対して運営費の一部として30万円を支給する。

  2 学会は会長に対して、学術大会開催案内、およびプログラムの送料の一部として、会員数に
    100円の2倍をかけた金額を支給する。ただし当該資料を学会事務局から会員に送付した場合を除く。

(国際大会主催)
第3条
  本学会が国際学会を主催する場合、当該国際学会会長に対して運営費の一部として25万円を支給する。

(国際学会共催)
第4条
  本学会が国際学会を共催する場合、当該国際学会会長等に対して運営費の一部として10万円を支給する。

  2 本学会が国際学会の一部として行われるシンポジム等を主催あるいは共催する場合、前項の規定を準用する。

(増額)
第5条
  理事会は特別に斟酌すべき事由がある場合に限り、第2条から第4条の支給額を2倍まで増額できる。

  2 理事会は特別に考慮すべき事由がある場合に限り、第2条から第4条の支給を取りやめ、あるいは
    支給額を減額できる。

(支出)
第6条
  第2条から第4条の支出は、大会開催日の会計年度が翌年度以降であっても支出することができる。

  2 支出は会長等に対する現金支給のほか、会場費等運営費を直接業者等に支払うことで行ってもよいものとする。
    ただし総支出額は変わらない。

(学会の中止)
第7条
  第2条から第4条の学会が開催されず、その理由が天災等主催者の責任でない場合、
     実際に支出された運営費を限度に返済を免除する。ただし理事長はその顛末を直近の総会で
     報告しなければならない。

(積み立て)
第8条
  国際学会を主催あるいは共催することが理事会で承認された時は、補助費支出が単年度で
     高額にならないように、あらかじめ前年度以前から積み立てておくことができる。

  2 この積立金は、当該学会の主催あるいは共催が出来なかった時は、すみやかに一般会計に返金する。
    ただしすでに支出している場合は、第7条の例による。

第9条  この申し合わせは理事会で改廃できる。

日本口腔顔面痛学会の会則は、上記の通りで相違ありません。

平成27年4月28日

日本口腔顔面痛学会 理事長

住所 仙台市青葉区錦ヶ丘5-6-9  昭和56年9月24日生