第1条  本規則は口腔顔面痛学会会員に対する懲罰処分および倫理委員会について定める。

第2条  会の名誉を著しく損する行為を行った者は除名処分とする。

  2 会の名誉を損する行為を行った者は、下の各号に定める措置または会員の身分にかかる処分を行う。
      1)理事長名による、文書または口頭での注意
      2)理事長名による、文書または口頭での厳重注意
      3)本学会の役職の一定期間の停止または解任
      4)所有する医療従事者免許の業務停止あるいは取消等の行政処分を受けた場合は、それらの
        法令上の処分期間に相当する間の会員資格の一時停止、本学会の役職の一定期間の停止
        または解任、会員資格の期間を定めた一時停止

第3条  第2条の懲罰処分は倫理委員会の審議を経て、理事会で決する。

第4条  倫理委員会における処分対象者の弁明の機会を与えない懲罰処分は、これを認めない。
     ただし処分対象者が与えられた弁明の権利を行使しなかった場合はこの限りではない。

第5条  除名処分は、会員あるいは退会から1年が経過しない者に対して行う。

第6条  除名された者は、5年間は再入会できない。

第7条  倫理委員会委員長あるいは委員が処分対象者となった場合は、その者は当該処分の審議に
     加わることができない。

第8条  倫理委員会は医道の高揚、研究者倫理の遵守、セクシャルハラスメントの防止、パワーハラスメントの
     防止など、会員倫理の高揚のために必要な啓蒙活動を行わなければならない。

第9条  倫理委員会は口腔顔面痛学会細則2号に関する不服申し立ての審議も行う。

第10条 この規則の改廃は、倫理委員会での議を経て、理事会で決する。

附則

この規則は倫理委員会で新規定を作成し、理事会の承認を得るまでの暫定規定とする。

平成19年9月15日施行