第1条  本規則は、口腔顔面痛学会役員等選出規則による選挙の方法について具体的に定める。

第2条  選挙管理委員会は、選挙管理委員会委員長(以下、委員長)、委員長が正会員の中から
     指名して理事長が委嘱した委員によって構成する。

  2 委員長を除く委員は5名とする。

第3条  理事長、常任理事および監事は、委員長あるいは委員となることができない。

第4条  理事候補者になろうとする者は、次の事項に掲げる書類を、所定の期日までに
     選挙管理委員会に提出しなければならない。
      1)立候補届
      2)履歴書

第5条  選挙管理委員会は、立候補者が提出した書類に基づき立候補者を確定し、立候補者
     名簿を作成し、郵送その他適切な手段により、選挙人に公示しなければならない。

第6条  選挙理事は、郵送法による選挙で選出する。

  2 選挙人は、候補者の中から、7名以内の連記制で投票する。

第7条  事務局は、投票期間中に郵送された投票用紙を受理し、開票日まで厳重に保管
     しなければならない。

第8条  この選挙の開票は、選挙管理委員会が定めた日に、監事立会いのもとで、選挙管理
     委員会が行う。

第9条  選挙理事の当選者・次点者の決定は、以下にしたがうものとする。
      1)選挙理事は、有効得票数の最も多い者から順次、定数までの候補者をもって当選者とする。
      2)得票数の等しい候補者がある時には、監事が立ち会う委員長による抽選によって
        順位を決定する。
      3)立候補者が7名以下の時は、立候補者を無投票当選とする。
      4)選挙結果について当選者の氏名を公表する。

第10条  選挙に関する業務は、選挙管理員会の直接の指示により、学会事務局がその一部を
      代行できる。だたし代行できるのは事務作業に限る。

第11条  この規則の改廃は、選挙管理委員会での議を経て、理事会で決する。

平成19年9月15日施行