第1条  本規則は理事会・委員会の業務分担について定める

第2条  理事会は会則に規定のある事項の他、以下の業務を行う
      1)セミナー、教育研修会。ただし会長が学術大会の会期中に行うものを除く
      2)国際学会開催および共催の承認(国際学会の一部分の主催および共催を含む)

第3条  各種委員会の職務分担は、会則に規定のある事項の他、以下の業務を行う
      1)ガイドライン委員会
        口腔顔面痛の診療上のガイドラインに関すること(倫理上の問題を除く)
        口腔顔面痛の研究上のガイドラインに関すること(倫理上の問題を除く)
      2)倫理委員会
        会員の懲戒処分に関すること
        会員の倫理問題(臨床上、研究上の問題を含む)に関すること
        入会、会員種別に関する不服申し立て
        会員倫理の啓蒙に関すること
      3)認定医・専門医検討委員会
        認定医・専門医のあり方に関する検討
        認定医・専門医の研修カリキュラム、試験の検討・立案
        認定医・専門医研修の施設基準および施設認定に関すること
        認定医・専門医研修の指導者基準および指導者認定に関すること
        認定医・専門医試験の実施と合否判定、更新の判定
      4)学会誌編集委員会
        学会誌のあり方に関する検討
        学会誌の投稿規定の検討
        学会誌の編集
      5)渉外・広報委員会
        学会ホームページの運営に関すること
        広報に関すること
        ニューズレターのあり方に関する検討
      7)選挙管理委員会
        選挙理事の選出方法に関する規定の整備
        選挙理事選出

第4条  本規定の改変、解釈は理事長が行う。

平成19年9月15日決定