1. 名誉会員となることのできる者は、次の各項に掲げる基準のいずれかに該当し、原則として65歳以上の者(60歳以上の定年退職者も含む)とする。理事会、評議員会の議を経て総会に上程し、承認を得る者とする。
        1)理事長または会長経験者
        2)本会の理事、監事、各種委員会委員長などを経験し、本会の発展に著しく寄与した者
        3)著しい学問業績をあげ、本会に貢献した者

  2. 国外の在住者で名誉会員となることのできる者は、次の各項に掲げた基準のすべてに該当する者とする。
        1)国際交流上重要と思われる口腔顔面痛学者
        2)本会における講演等の実績
        3)本会会員の臨床あるいは研究指導等の実績

  3. この申し合わせは理事会で改廃できる。

平成19年9月15日申し合わせ