第1条 正会員資格については、以下のように定める
1)歯科医師、医師、歯科衛生士、歯科技工士、看護師等、人の医療に関する国家資格を有する者は、医療従事者である。
日本心理学会認定心理士、日本臨床心理士資格認定協会臨床心理士も医療従事者とする。大学において医歯学、
医療科学、生命科学(農学獣医学を含む)、心理学を専攻する教員は、当然に疼痛研究者である。
大学において痛みに関する日本語や異文化間コミュニケーションを研究する者なども疼痛研究者に含まれる。
2)上記以外の者は、個別に経歴を理事長が検討・決定する。
第2条 準会員資格については、以下のように定める
1)準会員資格における「医療系学校」の解釈は、正会員資格における医療従事者、疼痛研究者の解釈を準用する。
2)医療系学校を卒業した後、国家試験に合格しなかった場合でも、「卒業・修了して4年以内」の計算起点は
卒業・修了日とする。
3)医療系学校(大学院を含む)に在学する者とは、医療系学校(大学院を含む)の正規学生(科目等履修生、
別科生、聴講生などは含まない)であり、休学中でない者をいう。理事長は、休学理由が留学等、
疼痛研究上有益な事由である場合、休学中の者にも準会員資格を認めることができる。
4)準会員資格の根拠とできる学校(専修学校を含む)は、大学院を除く医療系学校、大学院修士課程
(博士前期課程および専門職大学院を含む)、大学院博士課程(博士後期課程を含む)の3校種につき、
それぞれ1校以内とする。
第3条 準会員が準会員になれる地位を失った時は、その翌日から正会員となる。
2 事務局は準会員になりたい者に対し、卒業証明書、卒業証書写し、在学証明書、学生証写し等、準会員資格を証明する
書類を提出させることができる。
3 正会員が準会員に種別変更した際は、当該年度の会費に限り、差額を返金する。ただし選挙権や議決権の行使等、
正会員にのみ認められる権利を行使したあとは、差額を返金しない。
第4条 入会、会員種別に関する理事長の決定に不服のある者は、倫理委員会に再審査を請求できる。
第5条 この申し合わせは理事会で改廃できる。
平成19年9月15日施行