1. 地方会は地域(日本国内に限る)を代表する者に限り設置を認める。
  2. 地方会の設置を希望する者は他の発起人とともに理事長に設置を申告し、理事会が設置を承認する。なお承認は申告日に遡って行う。
  3. 申告は学会所定の様式を用い、地方会会長1名をあらかじめ選任し、会則を添付しなければならない。
  4. 地方会は「口腔顔面痛学会○○地方会」と称し、○○には地域を代表するのにふさわしい地名を用いるものとする。2以上の地名を入れる場合(たとえば中国・四国地方会)は地名を「・」で連結するものとする。
  5. ひとつの地方会は複数の都道府県を地域とし、地域には複数の歯学部が含まれなければならない。ただし東京都および北海道は単独で地方会となれる。
  6. 地方会設立の際は、地域内のすべての歯学部から1人以上の教授が発起人として含まれなければならない。
  7. 地方会会長および発起人は口腔顔面痛学会正会員でなければならない。
  8. 理事長は既存の地方会の合併あるいは分割が全国的なバランスから適切と思われる時は、関係する地方会に合併(分割)の勧告をできる。
  9. この規則は理事会で改廃できる。

平成19年9月15日施行