第1条
 この規定は、日本口腔顔面痛学会(以下、本学会という)の慶弔に対して定める。

第2条
 本学会は、名誉会員、理事、監事あるいは評議員が勲位に叙せられたとき、又は死亡のとき、慶弔の意を表する。
  2 本学会は、口腔顔面痛に関連する他学会・団体の慶事に対して慶意を表する。

第3条
 慶事については、祝金、祝花、祝電を含め、10,000円から30,000円程度とし、諸般の事情を勘案の上、理事長が決定する。
  2 弔事については,香典、供花、弔電を含め、慶事に準じる。
  3 会員の物故に対しては、総会で黙祷をささげる。
  4 名誉会員、理事、監事の物故に対しては、本学会雑誌に追悼文を掲載する。

第4条
 本規程は、本人または関係者から本学会に申し出があった場合、あるいは理事長が適当と認めた場合に適用する。

第5条
 本規定において理事長が決定できない時は、総務担当理事が決定する。

第6条
 この規程の改変は理事会において行う。

平成28年2月6日施行