第1条
この規定は、日本口腔顔面痛学会(以下、本学会という)の慶弔に対して定める。
第2条
本学会は、名誉会員、理事、監事あるいは評議員が勲位に叙せられたとき、又は死亡のとき、慶弔の意を表する。
2 本学会は、口腔顔面痛に関連する他学会・団体の慶事に対して慶意を表する。
第3条
慶事については、祝金、祝花、祝電を含め、10,000円から30,000円程度とし、諸般の事情を勘案の上、理事長が決定する。
2 弔事については,香典、供花、弔電を含め、慶事に準じる。
3 会員の物故に対しては、総会で黙祷をささげる。
4 名誉会員、理事、監事の物故に対しては、本学会雑誌に追悼文を掲載する。
第4条
本規程は、本人または関係者から本学会に申し出があった場合、あるいは理事長が適当と認めた場合に適用する。
第5条
本規定において理事長が決定できない時は、総務担当理事が決定する。
第6条
この規程の改変は理事会において行う。
平成28年2月6日施行