第1条  本規則は口腔顔面痛学会の役員および評議員の選出について定める。

第2条  本規則は口腔顔面痛学会会則(以下、会則)の特別規則であり、本規則と会則が矛盾する時は、
     本規則を優先して適用する。

第3条  評議員は次の各号の一に該当する正会員を理事会が候補者として評議員会に提案し、候補者の中から
     評議員会が選出する。
      1)その年度で任期の終わる評議員全員。ただし本人が再任を辞退した場合を除く。
      2)連続して10年以上本会の会員である者で、理事会から推薦が得られた者。
      3)特に口腔顔面痛に関する業績等が顕著で、理事会から推薦が得られた者。

  2 理事会は、次の各号に該当する者を候補者にしてはならない。
      1)連続して3年間にわたり評議員会に出席しなかった者。なお会則12条2項の委任状提出は出席とは
        みなさない。
      2)任期中に65歳以上になる者。
  3 正会員の資格を失った者は、評議員の資格を失う。

第4条  会長は、次の各号の要件を満たす者の中から理事会が推薦し、評議員会にて承認を得る。
      1)評議員歴が5年以上であること
      2)疼痛研究者、または疼痛を専門とする歯科医師・医師であること

  2 会長に事故のある時、会長が辞任した時は、理事長あるいは理事長の指名する者が年次学術集会を主宰する。

第5条  理事は、評議員を選挙人とする投票によって選任される理事(以下、選挙理事)と選挙によらないで
     選任される理事(以下、非選挙理事)とに区分する。

  2 選挙理事は7名、非選挙理事は4名以内とする。

第6条  理事選挙は、現任理事の任期満了日の1ケ月前までに実施しなければならない。

  2 選挙管理委員長は、理事選挙が行われる日の3ケ月前までに、郵送等適切な手段を用いて、次期の選挙理事の
    選出に関する選挙の行われること、および立候補を受け付けることを評議員に対して公示するものとする。
  3 この選挙の被選挙人候補者は、次の事項をすべて満たさなければならない。
      1)評議員であること
      2)任期中に65歳以上にならないこと。
  4 選挙理事あるいは非選挙理事が欠けた時は、理事長は第8条の手続きにより非選挙理事をもって補充することが
    できる。この場合、第5条2項は適用しない。

第7条  理事長は、選挙理事の選出後、直ちに選挙理事による互選で選出する。

  2 理事長が欠けた時は、全理事の互選により、選挙理事の中から理事長を選出する。

第8条  非選挙理事は以下の各号に従い選考し、選任する。
      1)非選挙理事選出は、選挙理事の選出および理事長の選出後、直ちに行う。
      2)新理事長および新理事によって構成する非選挙理事選考委員会をおく。
      3)委員は、新理事長がこれを委嘱する。
      4)非選挙理事選考委員会の議長は新理事長とする。
      5)新理事長は選出結果を評議員会に報告しなければならない。
      6)非選挙理事は、評議員会の承認により選任される。

第9条  理事長は、理事長、理事、監事に変動があった際は、学会ホームページなどを通じて、速やかに会員に
     その事実を公表しなければならない。

第10条 本細則は会則と同じ手続きでなければ改廃できない。

附則

 1)第3条第1項の本会会員であった期間には口腔顔面痛懇談会の会員期間を含むものとする。
   第4条第1項の評議員であった期間には口腔顔面痛懇談会の世話人の期間を含むものとする。
 2)第3条第2項は、口腔顔面痛懇談会の世話人の期間を含むものとする。
 3)第3条第1項の10年以上本会の会員であるとの規定は、2015年4月1日から任期の始まる評議員から適用する。
 4)他の疼痛関連団体と合併した際に当該団体の会員であった者は、第3条および第4条において、その団体の
   会員であった期間を正当に評価するものとする。

平成19年9月15日施行